壁新聞

ここは、社会的な情報関連のページです。
この業界(同人誌やインターネット)に関わるような
様々な事件や出来事についての情報を
なるべく分かりやすく公開していこうという趣旨です。
正直なところ、どこまでやれるか自分でも分かりませんが
まあ、あまり無理せずやっていこうと思います。

児童ポルノの定義とは
(1999.05.27)

 この法律では、児童ポルノを「写真、ビデオテープその他の物」であって、次のいずれかに該当するものと定義しています。
 なお、児童については18歳未満とされています。

 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの。
 
ここで言う「性交類似行為」というのは、フェラチオなどのことでしょう。
 つまり、SEXそのものをしていなくても、SEXに近い、または一部として行われているような行為はダメということです。

 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
 
上よりもさらに範囲が広くなっています。
 子供の性器を触ったり、あるいは触らせたりというような行為の描写を禁止しているわけですが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ということですから、医療行為などは除外されているということでしょう。
 ただ、この「性欲を興奮させ〜」という言い方は曖昧であり、例えば「子供同士が無邪気に性器を触りっこしている」というような状況を描いた場合、それもポルノに当たるのでしょうか?
 
 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
 
それなら、見せるだけなら大丈夫かと言うと、そういうわけにはいきません。
 ここでは「衣服の全部又は一部を着けない〜」とされていますから、単にヌードだけでなく下着姿なども含まれることになります。
 しかし、上と同様やはり「性欲を興奮させ〜」というのは曖昧な表現であり、旧法案でも問題になったところです。
 また、水着やレオタードのような物は、最初からあれで全部を着けている状態なわけですから、仮にそこにセクシャルな感覚があったとしても、理屈を言えば大丈夫なはずですが…。まあ、実際にはダメでしょう。

 なお、すべてに対して「視覚により認識することができる方法により〜」という文章が入っていますので、その点では小説などに関しては、今回は基本的に引っかからないはずです。
 もちろん、絶対に安全だという保証はありませんが。
 また、マンガやイラストはどうか…と言うと、旧法案中にあった「絵」という語が削除されたことや、国会答弁で「コミック類は含まれない」等の意味の発言が引き出されていることから、やはり、いちおうは除外されると考えてもよいでしょう。
 ただし、定義の「その他のもの」「視覚により〜」といった言葉を拡大解釈していけばマンガやイラストを含めることは可能ですから、あまり過激な物やリアルな物は危険領域にあると見たほうがよいと思われます。
 いずれにしても、3年後をめどに見直されますので、今後の運用状況については注意が必要です。

児童買春・ポルノ禁止法
(1999.05.19)

 ご存じのように、昨日(5月18日)児童ポルノ法「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」が成立しました。
 取りあえず、今の時点で分かっていることを書いておきます。
 なお、短い時間で調べたことなので、誤りなしとはしません。事実誤認などがあれば指摘してください。随時、訂正をしていきます。

 1:旧法案で問題だった児童ポルノの定義中の「絵」という語は削除された。
 ただし、「写真、ビデオテープその他のもの」という表現はあるので、マンガなどが完全に除外されているわけではなく、油断は出来ない。

 2:第三条に「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」という条文が挿入された。
 
いちおうだが拡大解釈に歯止めはかけてある。とは言え、日本の治安・行政当局がしばしば、憲法すらも逸脱する傾向にあることはよく知られるところであり、やはり油断は出来ない。

 3:児童の定義は18才未満。
 最近の刑法改正(年齢の引き下げ)への動きや、民法では女性は16才から結婚出来ることを考えると、18才未満という定義には疑問が多い。16〜17才の妻との夫婦生活を撮したビデオも「児童ポルノ」になるのか?

 4:旧法案で麻薬や銃器並みだった「単純所持の禁止」は削除された。
 さすがにこれは当然…と思われるが、旧法案の提出関係者の中には、未だにこの条文の復活を画策する動きがあるので注意が必要。

 5:児童ポルノの頒布・販売・貸与・公然の陳列は処罰の対象となる。また、前記を目的としての製造・所持・運搬も同様。
 旧法案で検閲として問題になった部分は、ほとんど残されています。この点では依然として危険な法律であることには変わりありません。要するに「児童ポルノ」であると認められたら(疑われたら?)アウトということでしょう。

 この他にも、ポルノ(つまり猥褻性)に関する定義が相変わらず曖昧であるなど問題は多く残されています。
 また、附則には3年後をめどとした見直しが書かれており、その際に大幅な強化が主張されるのは明らかなことです。
 重ねて言いますが、今後も油断は出来ません。