| 特別用途食品とは、高血圧症や腎臓疾患の方のためにナトリウムを 低減させたり、たんぱく質の制限を必要とする腎臓疾患の方のため にたんぱく質を低減させた食品などの病者用食品(病気の患者さん のための食品)と、特別な病気ではないが食事で栄養について何ら かの配慮が必要な方のための乳児用、妊産婦用、高齢者用などが あり、特別の用途に適するという表示を厚生労働大臣が許可した食 品をいいます。現在403件の食品が許可されています。 (平成14年1月21日現在) その中で病者用食品ではない特別用途食品を説明します。 1.乳児用調製粉乳 これは赤ちゃんの粉ミルクです。赤ちゃんにはお母さんの母乳が一 番ですが、母乳を十分に摂ることのできない赤ちゃんのために母乳 の代替として乳児用調整粉乳があります。当然、母乳の代わりに赤 ちゃんに飲ませるのですから、栄養は母乳と同じ程度でなければな りません。赤ちゃんに安心して飲ませられるように、乳児用調整粉 乳には厳しい栄養成分の規格基準とミルクの調整方法、与え方な どについて表示方法が詳しく決められています。 2.妊産婦、授乳婦用粉ミルク お腹の中にいる赤ちゃんや母乳を飲んでいる赤ちゃんのためにお 母さんが不足がちな栄養を補えるように考えられた妊産婦、授乳 婦用粉ミルクがあります。厳しい栄養成分の規格基準とミルクの調 整方法、飲み方などについて表示方法が詳しく決められています。 また、牛乳アレルギーや乳糖不耐症で牛乳の飲めないお母さんの ために病者用食品の乳アレルゲン除去・無乳糖であって、妊産婦、 授乳婦用粉ミルクの基準を満たす粉ミルクもあります。 3.高齢者用食品 堅いものを食べにくくなってきたお年寄りのために、堅さを調整して 食べ易くした高齢者用食品の「そしゃく困難者用食品」があります。 ります。さらに、食べ物を飲み込む力が弱くなって気管に入ってむ せることの多くなったお年寄りのために堅さととろみ(粘度)を調整 した高齢者用食品の「そしゃく・えん下困難者用食品」があります。 これらの食品は形状、堅さ、固形物の形や割合、粘度などの基準 に加え、表示はお年寄りに分かりやすく記載するように義務付けら れています。 特別用途食品は厚生労働省の厳しい審査を経てその表示を許可さ れているので、公的機関によるチェックやメーカーの品質管理も厳 しく行われています。市販されているこれらの特別用途食品を使っ て、安心、そして手軽な食事療法を継続していくことができます。 (参考:さぽーと No.23) 食品には、その品質を保証するマークがつけられていますが、その マークや説明には「食品マーク」のページを参考になさってください。 「牛乳アレルギーと乳糖不耐症」「特定保健用食品」なども参考にな さってください。 |